グローバルコラム
withコロナ時代の入国情報~アメリカ・ドイツへ入国する際に必要な準備・手続き~
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株式会社gr.a.m
代表取締役
谷村 真
世界的な新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、各国は独自の対策を打ちながら蔓延防止に取り組んでいます。そのような環境下ではありますが、それぞれがwithコロナを受け入れて共存していこうといった動きも徐々に見えてきています。そこで今回のコラムでは、今後の人の動きを見通してまずはアメリカとドイツの入国情報を皆さんにお伝えしたいと思います。
アメリカへの入国情報
まずは、アメリカです。新型コロナウイルス感染者の増加により、2020年3月13日に非常事態宣言が発令されました。同年10月より全土で感染が再拡大したため、夜間外出禁止令や自宅待機勧告が発令されましたが、ワクチンの普及と感染者数の減少に伴って、一部地域を除いて解除されました。
現在、全ての州において経済活動が再開されているものの、再開に伴う規制緩和の内容は州・地域によって異なっています。渡航者は、ホテルなどでの自己隔離や公共の場でのマスク着用義務など、州で施行中の規制を遵守する必要があります。
なお、アジア系市民や渡航者に対する迷惑行為・事件がアメリカ国内で多発しているため、大使館および総領事館では不要不急の渡航自粛要請を行っており、特に夜間の外出を控えるよう呼びかけています。
2021年9月1日、日本は米国疾病予防管理センター(CDC)により感染警戒基準がレベル3「感染リスクの高い地域」に指定されています。
アメリカ政府はESTA(電子渡航認証システム)申請による米国への渡航を許可していますが、国外からの渡航者は州や地域で施行中の規制を遵守する必要があります。規制は州・地域によって異なっており、到着後の自己隔離やマスク着用を義務付けているところもあるため、アメリカ渡航前に詳細の確認が必須です。
2021年1月26日より、国外から空路でアメリカへ入国する全ての渡航者はPCR検査による陰性証明書または感染から回復したことを示す診断書の提示を義務付ける措置が施行されました。この措置は満2歳以上の渡航者が対象となります。
また、日本政府は国内の緊急事態宣言の発令に伴って、国外から日本へ帰国する全ての渡航者を対象に、出発72時間以内に取得した陰性証明書の提示を義務付けています。アメリカから帰国する際は、出発前にPCR検査を受診し、陰性証明書を取得してください。

1.ESTA(電子渡航認証システム)の申請及び取得
2.航空券の手配
3.海外旅行保険加入の確認:滞在時の事故・病気やケガのリスクに加えて、現在では、新型コロナウイルスに感染した場合、滞在国の規定に沿った検査や隔離が必要となります。費用は自己負担となるため、海外旅行保険の加入、または補償の内容の再確認が推奨されます。
4.出発前3日以内に受けたPCR検査の陰性証明書(英文)の取得:満2歳以上が対象となります(2021年1月26日より施行)。
5.宣誓書の提出:「要件を満たす陰性証明を取得したこと」または「新型コロナウイルスから治癒し、渡航に支障がないと診断されたこと」の宣誓書(Attestation)を搭乗前に航空会社に提出する必要があります。これは2歳以上の全ての渡航者が対象となり、渡航者ごとの提出が必要となります。2~17歳の渡航者については、法律により別途認められている場合を除き、親またはその他権限のある方が宣誓書を提出します。また、肉体的・精神的な障害等によって渡航者本人が宣誓できない場合は、近親者・法定代理人・旅行代理店などの権限ある方が本人に代わって提出することができます。
◇宣誓書テンプレート(英文)
6.健康申告(オンライン):一部渡航先のみ必要となっており、現在ではロサンゼルス市への渡航に際し事前申告が必要となっています。
※入国に関する条件等は政府指示のもと変更がある可能性がありますので、必ず最新情報をご確認ください。
ドイツへの入国情報 次にドイツです。
2021年9月5日、日本はドイツ政府より「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定されました。これに伴って、日本はドイツ政府の指定する入国制限解除対象国から除外され、日本からの渡航者には再び入国制限が適用されるようになりました。
ハイリスク地域に指定された国からの渡航者は、入国前に事前デジタル登録が必要となり、また入国後の隔離措置が義務となります。
